■ じょうしん健康ウオーキング 会則

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じょうしん健康ウオーキング 会則

第1章 総則 

(名称及び事務局) 

第1条 本会は,じょうしん健康ウオーキング」  と称します。

2.また事務局は代表宅に置く。 

(会員) 

第2条 本会の会員は,横浜市保土ヶ谷区上菅田町および新井町(以下「上新」という。)の区域内に住いする住民とその家族/知人および近隣町内の住民の自由参加をもって組織し,単位は個人とする。 

(目的) 

第3条 本会は,上菅田地区社会福祉協議会上新地区社会福祉協議会主催で、上菅田健康ウオーキング       と新井町健康ウオーキングの合同で運営され、各会の目的達成のため、顔なじみを地域の力に!モットーに、個人の健康づくりを目指し、地域の会員相互扶助を図るとともに,地域社会の助け合いの輪の向上に努めることを目的とする。 

(事業) 

第4条 本会は,第3条の目的を達成するため,次の事業を行う。 

(1)    毎月一回の町内および近隣コースのウオーキングを開催する。 

原則第一土曜日 9時に 上菅田小学校 または、相鉄線西谷駅改札口 集合とする。天候や花の開花時期情報により開催日を変更することがある。

(2)    年二回程度の役員/スタッフ及び有志による会議を開き、年度毎の予定コースの決定や、決算報告及び会則の確認を行う。

(3)    なお会より、年間の参加者の保険が掛けられる。

(4)    主催者により毎秋開催される 「ほっとな福祉健康まつり」 に報告ブースを掲載する。

(5)    その他関連の事業を行う。

第2章 役員 

(役員の種類) 

第5条 本会に次の役員を置く。 

(1)   顧問 数名 

(2)   代表 1名 

(3)   リーダー 数名

(4)   サブリーダー 数名(先導、しんがり、統率等) 

(5)   会計 数名  

(6)   監事 2名      以上(2)以降をスタッフと称す。

2 前項の役員は会員会議において選出・確認する。また少人数につき兼任を妨げない。 

(役員の職務)

第6条 代表は,会を代表して会務を統括する。 必要に応じ会議を招集する。

  2.代表は、主催者会議に出席し、主催者の意向を確認・取りまとめ本会の指針とし、毎年の年間予定コースを主催者と会員へ伝達 および 「社協:じょうしん」への投稿調整等の広報の任に当たる。

また事故のあった場合には 主催者へ連絡し、その対応の任に当たる。

主な役目は、ウオーキング開催日のウオーキングのコース設定, コース案内と 当日の参加者全員を統括する。すなわち、ウオーキングの出発から解散まで、参加スタッフと協力して事故の無いよう、安全と隊列の監視、員数掌握を行う。   

3.リーダーは、代表を補佐し、代表の事故あるときの職務を代理する。

4、サブリーターは先導・しんがり・統率の任を負い、他のスタッフと協力し、代表・リーダーの指示に従い、ウオーキングが安全で、有意義に終了するよう配慮する。 

5. 会計は,会の会計事務を処理する。

会計事務については じょうしん健康ウオーキング 会計細則 を別途定める。

6.監事は,次の職務を行う。

(1)   会の運営方針と会計事務を監査する。 

(2)  運営方法や会計事務について意見があるときには、代表に報告すること。事項によっては主催者へ報告する。また,これを報告する必要があると認められるときは、会議の招集を請求する。

(3)年度末の決算書の監査を行う。また必要に応じ、中間の会計監査を行うことが出来る。

 

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(役員の任期) 

第7条 役員の任期は1年とする。(ただし,再任を妨げない。) 

2 補欠により選出された役員は,前任者の残任期間とする。

 第3章 会議 

(会議の種別) 

第8条 会議は,総会と臨時会議、および監査会議とする。

2.   総会・臨時会議は役員と任意の参加者により開かれる。

3.   総会は,毎年10月のウオーキング開催日開催し、活動方針に対する意見・希望コースを聴取する。 

4.   監査は,毎年3月第二土曜日(原則)に開催する。

5.   臨時会議は、代表が必要と認めるとき、会員から会議の目的たる事項を示して請求があったときに招集することができる。

(会議の招集) 

第9条 会議は,代表が招集する。 

2.会議を招集するときは,役員・会員に対し,会議の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して通知する。 

(会議の審議) 

第10条 会議は,代表が議長となり,次に掲げる事項を審議し,議決する。 

(1)   事業計画,事業報告に関する事項、 コース決定等  

(2)   予算,決算に関する事項 

(3)   役員の選任及び解任に関する事項 

(4)   会則等の改正に関する事項 

(5)   その他の重要事項 

(会議の定足数) 

第11条 会議は,任意参加とする。 

(会議の議決) 

第12条 会議の議事は,出席した会員の総意をもって民主的に決定する。

(会議の議事録) 

第13条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

(1) 日時及び場所 

(2) 出席者名 

(3) 開催目的,審議事項及び議決事項 

(4) 議事の経過の概要及びその結果 

(5) 議事記録者名 

第4章 会計 

(経費)

第17条 会の経費は,主催者活動助成金、参加費,他協会の助成金及びその他の収入をもってこれにあてる。 

2.経費の収支は会の通帳を以て記録される。

(会費) 

第18条 会員は,自由参加とし、会を維持するため 参加した場合に当日参加費を徴収する。 

(事業年度及び会計年度) 

第19条 会の事業年度及び会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。 

(会計報告) 

第21条 収支計算書と財産目録を作成し,これを年1回年度末に報告して確認される。 

 

  

付 則 

1.当「じょうしん健康ウオーキング」は平成18年(2006年)11月23日の「地域歴史探訪」を契機に翌年平成19年(2007年)2月じょうしん健康ウオーキングとしてスタートした。

2.2016 年春に決定した 上新社会福祉協議会が上菅田社会福祉協議会と上新社会福祉協議会に分かれた点をふまえ関連部分の改正を行った。(2016年11月23日改正:3条・8条の一部・17条の一部)

3.2020年3月現状に合わせ 役員の役割・会の運営について改良した。 (2020年3月20日改正: 8条・20条)

4.この会則は,令和二年(2020 年)4月1日から施行する。